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自分でできる会社設立!>株式会社の機関について>各取締役の権限 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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各取締役の権限 会社法は、各取締役が株式会社の業務執行および代表権を有するものとしています。 非公開会社は、定款により、取締役会を設置することを選択できます。 非公開会社においても、監査役会設置会社および委員会設置会社は、取締役会の設置が義務付けられています。 取締役会設置会社は、株主総会の権限を法律上制限し、代表取締役を定めれば、取締役各自の業務執行および代表権がなくなります。 取締役会非設置会社では、取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します。 取締役が会社を代表しますが、取締役の互選または株主総会の決議により取締役の中から代表取締役を定めることができます。 ≫原則は、各取締役が業務執行権・代表権を有します。 ≫取締役会設置会社は、代表取締役を定めれば、取締役各自の業務執行・代表権が喪失します。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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