不正競争目的の商号規制 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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不正競争目的の商号規制 同一市町村内の類似商号に関する規制は廃止されましたが、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用することはできません。 会社法8条1項に違反する名称または商号の使用により営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防を請求することができます。 自己の商号を使用して事業又は営業を行なうことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものとして誤認して当該他人と取引をしたものに対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います。 ●会社法8条1項 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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