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自分でできる会社設立!会社法について>親子会社
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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会社法の子会社は、次のような場合をいいます。

≫その総株主の議決権の過半数を有する関係にある株式会社

≫その他の経営を支配している法人

親会社の社員は、その権利を行使するため必要ある時は、子会社の定款を閲覧請求することができます。

会社が他の会社等の財務および事業の方針の決定をしている場合における当該会社が親会社、当該他の会社が子会社になります。

財務および事業の方針の決定をいている場合とは、次のことをいいます。

≫他の会社等の議決権総数に対し、自己の計算で所有する議決権数の割合が、100分の50を超えている場合



≫上記の場合を除き、他の会社等の議決権総数に対し、自己の計算で所有する議決権総数の割合が100分の40を超えている場合であり、かつ、一定要件に該当する場合

≫他の会社等の議決権総数に対し、自己所有等の議決権数の割合が、100分の50を超えている場合

上記の「一定の要件に該当する場合」とは、次のような場合をいいます。

≫自己所有の議決権数、出資・人事・資金・技術・取引等に密接な関係があることにより、自己の意思と同一内容の議決権を行使すると認められる者の議決件数、自己の意思と同一内容の議決権を行使することに同意する者の議決件数、のいずれかの割合が100分の50を超えている場合

≫他社の取締役会等の構成員の総数に対し、自己の役員、自己の業務を執行する社員、自己の使用人、これら属性であった者、の数のいずれかの割合が100分の50を超えている場合

≫自己が他社等の重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること

≫他社等の資金調達額に対し、自己が行なう融資額の割合が100分の50を超えている場合

≫自己が他社等の財務・事業の方針の決定を支配してることが推測される事業が存在すること

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