有限会社の商号の変更

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有限会社の商号の変更

自分でできる会社設立!会社法について>有限会社の商号の変更
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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有限会社の商号の変更

会社法に基づき、商号を有限会社から株式会社に変更する場合、会社の機関を見直して新たな機関を設けたり、会計参与を導入する場合などには、登記の変更申請及び登録免許税が必要になります。

有限会社は、特例有限会社として存続するか、株式会社に移行するかを選択しなければならないのです。

特例有限会社は商号に有限会社という表記をする必要があり、株式会社と異なり、取締役および監査役の任期に関し、会社法の適用がありません。

特例有限会社の監査役は、会計監査権限だけで、業務監視権限はありません。

決算公告をする必要もありません。



株主総会の特別決議要件は、定足数が総株主の半数以上(これを上回る割合を
定款で定めた場合には、その割合以上)であり、表決数が当該株主の議決権の4分の3の賛成とします。

また、特例有限会社の発行可能株式総数および発行済株式総数は、それぞれ旧有限会社の資本の総額を出資1口の金額で割った数とします。

これについては、特例有限会社の本店において、登記官が職権で登記します。

特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として、株式の譲渡制限があるものとみなされます。

この株式の譲渡制限の定めについても、登記官が職権で登記します。

また、特例有限会社が商号を有限会社から株式会社に定款変更する場合、株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記を同時に申請しなければなりません。

特例有限会社から株式会社に移行する設立登記申請には、株式会社としての定款の添付が必要で、登録免許税が資本金の額を課税標準額としてかかります。

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