最低資本金規制の廃止

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最低資本金規制の廃止

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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最低資本金規制の廃止

最低資本規制は廃止されました。

株式会社の設立に際して出資すべき額については、下限額の制限を設けないものとされました。

利益配当規制については、剰余金の分配可能額の算定基準など、剰余金の分配規制を設けることにしました。

また、新事業創設促進法に基づき設立された確認株式会社または確認有限会社は、会社法が適用されることになります。



確認株式会社または確認有限会社に貸借対照表等の提出義務などはなくなりました。

しかし、確認会社には、資本金の額を1000万円以上とする変更の登記もしくは組織変更した場合になすべき登記をしないで、設立の日から経過したときは解散するという定款の規定があります。

この解散の事由を定めた定款の規定は、会社法の施行後も存続します。

解散を回避するためには、期間内に定款変更をして、解散事由の規定を削除する必要があります。

この定款の変更は、株主総会ではなく、取締役会の決議または取締役の過半数の決定により行なうことができます。

解散事由の登記に関しては、抹消の登記申請を行なうことになります。

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