資本金の減少についての決議

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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資本金の減少についての決議

株式会社が資本金の額を減少する場合には、株主総会の特別決議によりますが、定時株主総会で、かつ、減少する資本金の額が定時株主総会の日における欠損の額として、法務省令で定める方法により算定を超えない場合、株主総会の普通決議でよいとされています。

欠損の額は、0、0から分配可能額を減じて得た額、のいずれか大きい額としています。

●会社法309条(株主総会の決議)

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

9号

第447条第1項の株主総会



●会社法447条(資本金の額の減少)

株式会社は、資本金の額を減少することができる。

この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1項

減少する資本金の額

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