株主総会議事録の署名義務の廃止 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株主総会議事録の署名義務の廃止 株式会社の議事について、議事録を作成しなければならず、会社法では、総会の議事録の議長及び出席取締役が署名する義務に関する規定を廃止しました。 作成名義は、議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名になり、全取締役で行なう必要はありません。 特定の取締役を指定して議事録作成に係る職務を行なわせることができます。 <総会議事録の作成事項> ≫開催日時および場所 ≫総会の議事の経過の要領・結果 ≫一定事項に関する監査役・会計参与等の意見 ≫出席役員等の氏名 ≫議長の氏名 ≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名 また、会社法319条1項に基づき総会決議があったものとみなされた場合、議事録の作成事項は、次のようになります。 ≫総会決議があったものとみなされた事項の内容 ≫当該事項の提案をした者の氏名 ≫総会決議があったものとみなされた日 ≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名 ●会社法319条1項(株主総会の決議の省略) 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することが出来るものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会があったものとみなす。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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