取締役会議事録の作成 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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取締役会議事録の作成 取締役会を開催した場合には、議事録を作成し、出席した取締役・監査役は署名または記名押印をしなければなりません。 株主総会議事録とは異なり、取締役会議事録に署名をさせるのは、取締役会議事録に異議をとどめない取締役等に対する責任追及のための前提となる署名が必要なのです。 <取締役会議事録の記載事項> ≫開催日時および場所 ≫議事の経過の要領・結果 ≫特別利害関係の取締役氏名 ≫競業・利益相反取引の取締役報告 ≫出席役員の氏名 取締役会が書面決議の場合には、次のようになります。 ≫決議があったものとみなされた事項 ≫当該提案をした取締役氏名 ≫決議があったものとみなされた日 ≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名等 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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