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自分でできる会社設立!>会社法について>計算書類の公告 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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計算書類の公告 電子公告を採用する株式会社は、貸借対照表(大会社の場合には、損益計算書も必要です)の公告義務を負うことになります。 公告方法が官報、日刊新聞に掲載する場合には、貸借対照表の要旨を公告することになります。 公告方法を官報・日刊新聞に掲載する会社も、貸借対照表の内容を定時株主総会終結日から5年経過日まで、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けるようにすることで、代替することができます。 この方法は、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用することとされています。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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