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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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設立登記に関して、公告事項を規定しています。

≫計算書類の公告に関する登記事項

≫株式会社等が行なう電子公告に関する登記事項に関し、新会社法440条3項の規定による措置、および株式会社等が行なう電子公告をするため、インターネットにおいて、情報の受領者が電子計算機に入力することにより情報を閲覧し、ファイルに情報を記録することができる

と規定されています。



●会社法440条(計算書類の公告)

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表および損益計算書)を公告しなければならない。

3項

前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的記録方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置をとることができる。

この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

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