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自分でできる会社設立!>特例有限会社についての変更登記>特例有限会社の解散 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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特例有限会社の解散 特例有限会社から株式会社への移行について、株式会社の設立登記と同時に、決議後2週間以内に、本店所在地において特例有限会社の解散登記を申請する必要があります。 設立登記申請書と解散登記申請書を重ねて、クリップでとめて申請することになります。 これによって、特例有限会社の登記簿は閉鎖されます。 特例有限会社の閉鎖の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫登録免許税 本店の所在地においては3万円、支店所在地においては9000円です。 解散登記の添付書類は、同時にする商号変更による株式会社設立の申請書に添付されている書面で足ります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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