特例有限会社から株式会社への変更 |
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自分でできる会社設立!>特例有限会社についての変更登記>特例有限会社から株式会社への変更 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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特例有限会社から株式会社への変更 特例有限会社は、定款を変更して通常の株式会社に移行することができます。 その場合には、商号中に「株式会社」という文字を使うことになります。 この商号変更の登記手続きは、特例有限会社の解散登記と商号変更後の株式会社の設立の登記を同時にすることになります。 特例有限会社から株式会社に移行する為の手続は、次のとおりです。 ≫定款の変更 特例有限会社の株主総会において、商号を「株式会社」に変更する定款変更を決議します。 役員については、会社法の適用がありますので、任期を定める必要があります。 ≫登記の申請 定款の変更手続が終わった後、2週間以内に本店所在地において商号変更の株式会社の設立の登記を申請します。 特例有限会社から株式会社への変更登記に必要な書類は、次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。 「一般の設立登記と同一事項」「会社成立の年月日」「特例有限会社の商号ならびに商号を変更した旨およびその年月日」 ≫株主総会議事録 定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。 ≫定款 商号変更後の株式会社の定款を添付します。 公証人の認証は不要です。 ≫定款変更以外の変更事項がある場合は、その必要添付書類 ≫印鑑届書 ≫登録免許税 本店所在地においては資本金の1000分の1、5、商号変更の直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分については1000分の7、これによって計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円、支店の所在地においては9000円です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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