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自分でできる会社設立!>株式についての変更登記>募集株式の発行(新株発行) |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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募集株式の発行(新株発行) 募集株式の発行(新株発行)とは、資本金を増加させる増資のことをいいます。 増資の方法では、準備金の資本組入れという方法があります。 準備金とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額をいいます。 資本に組み入れることができるのが、資本準備金といいます。 しかし、一般的な増資としては、募集株式の発行(新株発行)があげられます。 募集株式の発行(新株発行)とは、設立後に新しい株式を発行したり、株式を新規に発行する代わりに、会社がもっている自社の株式を与えることをいいます。 募集株式の発行(新株発行)の方法には、「株主割当」と「第三者割当」があります。 株主割当とは、一定の日における株主に対して、申込をすることにより、各株主の所有する株式の数に応じた割合で、募集株式の割当てを受ける権利を与えることをいいます。 各株主の所有する株式割合に応じた発行であるということです。 株主割当以外の発行方法を第三者割当といいます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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