募集事項(募集株式を発行する場合)

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自分でできる会社設立!株式についての変更登記>募集事項(募集株式を発行する場合)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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募集事項(募集株式を発行する場合)

募集事項とは、募集株式の発行にあたっての具体的な内容のことをいいます。

募集株式の発行(新株発行)をするためには、次の流れになります。

≫募集事項の決定

≫申込

≫割当決議(第三者割当の場合のみ)

≫出資の払込

≫登記申請


募集事項については、決定すべき事項が法律によって定められています。

≫募集株式の数

新たに募集する株式の数を決めます。



≫募集株式の払込金額

募集株式1株と引換えに払い込みを受ける金銭、または給付を受ける財産の価額を決めます。

≫金銭以外を出資の目的にする場合にはその旨、財産の内容、価額を決めます。

現物出資のことです。

≫払込または給付の期日

出資金を払い込む日、または期間を定めます。

≫新しく株式を発行する場合には、増加する資本金および資本準備金に関する事項

出資の払込または給付を受けた額の2分の1を超えない額は、資本金としないことができます。

資本金としなかった部分は、資本準備金となります。

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