公開会社の第三者割当(募集株式を発行する場合) |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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公開会社の第三者割当(募集株式を発行する場合) 公開会社が第三者割当によって募集株式を発行する場合は、次のような手続が必要です。 ≫取締役会 原則として取締役会で、募集事項を決定します。 ただし、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である有利発行の場合には、株主総会の特別決議によって決定します。 この場合に、株主総会の特別決議で募集株式の数の上限、払込金額の下限を定めて、募集事項の決定を取締役に委任することができます。 ≫株主への募集事項等の通知(有利発行の場合を除く) 取締役会または株主総会で定めた払込期日の2週間前までに、株主に対して、募集事項を通知します。 この通知は公告によって代えることもできます。 この通知で、既存株主が新たに募集する株式の内容を検討し、差止請求を決めます。 ただし、有利発行のため株主総会の特別決議を経ている場合には、この通知は不要となります。 ≫申し込みをしようとする者に対する通知 申し込みをしようとするものに対して、「募集事項」「商号」「払込取扱場所」などを通知します。 ≫募集株式の申込 募集株式の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。 ≫募集株式の割当決議 会社は、申込者の中から募集株式を割り当てる者と、その割り当てる数を決定します。 決定後、払込期日の前日までに申込者に対して割当数を通知します。 割当数などの決定は、取締役会の決議によって行ないます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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