譲渡制限会社の第三者割当(募集株式を発行する場合) |
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自分でできる会社設立!>株式についての変更登記>譲渡制限会社の第三者割当(募集株式を発行する場合) |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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譲渡制限会社の第三者割当(募集株式を発行する場合) 譲渡制限会社が第三者割当によって募集株式を発行する場合の手続は、次のとおりです。 ≫株主総会 募集事項は、原則として株主総会の特別決議で決します。 ただし、株主総会の特別決議で募集株式の数の上限、払込金額の下限を定めて、その他の募集事項の決定を取締役会の決議または取締役の過半数の一致による決定に委任することができます。 ≫申し込みをしようとする者に対する募集事項等の通知 申し込みしようとする者に対して、「募集事項」「商号」「払込取扱場所」を通知します。 ≫募集株主の申込 募集株主の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。 ≫募集株式の割当決議 申込者の中から募集株式を割り当てる者と、割り当てる数を決定し、払込期日の前日までに申込者に対して割当数を通知します。 募集株式に譲渡制限がついている場合の割当数等の決定は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置していない会社は、株主総会の特別決議により決します。 ≫払込期日 会社が定めた払込取扱場所において、払込期日に出資金を払い込みます。 現物出資の場合は、金銭以外の財産を会社に給付します。 引受人は出資金を払い込んだときに株主となります。 ≫変更登記の申請 払込期日又は払込期間の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記をする必要があります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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