株券の発行を廃止する場合 |
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自分でできる会社設立!>株式についての変更登記>株券の発行を廃止する場合 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株券の発行を廃止する場合 株券を発行する旨の定めを廃止する場合には、定款の変更が必要になります。 株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続は、次のとおりです。 ≫株主総会の特別決議による定款の変更 株主総会の特別決議により、株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更をします。 ≫株主等への公告・通知 株券を発行する旨の定めの廃止の効力発生日の2週間前までに、一定の事項を定款に定めた方法によって公告し、かつ株主および株主名簿に登録された質権者に対して個別に通知を行なう必要があります。 株券を発行していない場合は、通知のみで足ります。 ≫効力発生日 株券を発行する旨の定めを廃止する場合には、株主総会の決議後に公告等を行い、公告等の機関の満了日の翌日以降の日に効力が発生します。 ≫登記の申請 定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。 株券を発行する旨の定めを廃止する場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。 「株券を発行する旨の定め」の廃止、廃止の「原因年月日」 ≫株主総会議事録 定款変更には株主総会の特別決議が必要です。 ≫株券を発行している場合には、公告をしたことを証する書面 会社が定款で定めた方法によって株券提出公告をしたことを証する為、官報や日刊新聞を添付します。 ≫株券を発行していない場合には、株券を発行していないことを証する書面 株主名簿等の書類を添付します。 ≫登録免許税 3万円になります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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