株式の譲渡制限とは |
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自分でできる会社設立!>株式についての変更登記>株式の譲渡制限とは |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株式の譲渡制限とは 株式は原則として自由に譲渡できます。 しかし、会社として望ましくない者に株式を譲渡されると、会社経営が危なくなります。 そのために、株式の譲渡制限という規定があります。 しかし、株主は株式を譲渡してその対価として代金を得ることが、株主にとって出資した資金を回収するわけですから、株式の譲渡制限は株主にとって重要であり、通常の定款変更である株主総会の特別決議とは異なり、特殊決議が必要になります。 定款には「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会または株主総会の承認を要する」という規定を置きます。 取締役会設置会社であれば取締役会の承認を、取締役会非設置会社であれば株主総会の承認を要すると定めます。 ただし、他の機関、代表取締役などとすることもできます。 株式の譲渡制限の規定を設けるには、定款変更の手続をし、変更登記の申請をする必要があります。 変更登記手続ですが、株券を発行しているか、発行していないかによって少し手続に違いが出てきます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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