株式の譲渡制限を設ける場合

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自分でできる会社設立!株式についての変更登記>株式の譲渡制限を設ける場合
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株式の譲渡制限を設ける場合

株式の譲渡制限を設ける場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

「株式の譲渡制限に関する規定」、設定の「原因年月日」

≫株主総会議事録

株式の譲渡制限を設けるための定款変更は、株主総会の特殊決議必要ですので、その決議をした株主総会の議事録を添付します。



≫株券を発行している場合には、公告をしたことを証する書面

会社が定款で定めた方法によって株券提出の公告をしたことを証する為、官報や日刊新聞を添付します。

≫株券を発行していない場合には、株券を発行していないことを証する書面

公告が不要であることを証するために、株主名簿などの書類を添付します。

≫登録免許税

3万円になります。

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