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自分でできる会社設立!>役員・取締役などについての変更登記>会計参与の設置 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与の設置 「株主総会、取締役」の機関設定の株式会社が、会計参与を設置した場合には、変更登記をする必要があります。 会計参与を設置した場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。 会計参与の「資格」「氏名」、「役員に関するその他の事項」として書類等備置場所、就任の「原因年月日」、「会計参与設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」 ≫株主総会議事録 会計参与を設置する旨の定款変更を、株主総会の特別決議により決します。 株主総会の普通決議で会計参与を選任します。 会計参与の設置に伴い会計参与に関する定款規定の変更をすることを考える必要があります。 ≫会計参与の就任承諾書 株主総会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。 ≫会計参与が公認会計士または税理士であるときは、その資格を証する書面、税理士法人または監査法人であるときは法人の登記事項証明書 ≫登録免許税 会計参与設置会社に関する事項の設定については3万円です。 会計参与の就任については1万円です、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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