会計参与の廃止 |
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自分でできる会社設立!>役員・取締役などについての変更登記>会計参与の廃止 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与の廃止 「株主総会、取締役、会計参与」の機関設計の株式会社が、会計参与を廃止した場合には、会計参与を廃止する旨の定款変更をを行い、その効力が生じると会計参与は任期満了で退任します。 会計参与を廃止した場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。 会計参与の「資格」「氏名」、「役員に関するその他の事項」、退任の「原因年月日」、「会計参与設置会社に関する事項」、廃止の「原因年月日」 ≫株主総会議事録 会計参与を廃止する旨の定款変更を、株主総会の特別決議で決します。 会計参与の廃止に伴い会計参与に関する定款変更をすることを考える必要があります。 ≫登録免許税 会計参与設置会社に関する事項の廃止については3万円です。 会計参与の退任については1万円です、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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