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自分でできる会社設立!>役員・取締役などについての変更登記>登記申請書(取締役会の廃止、取締役1人) |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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登記申請書(取締役会の廃止、取締役1人) <ここから> 株式会社変更登記申請書 1、商号 株式会社**** 1、本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号 1、登記の事由 株式の譲渡制限に関する規定の変更 取締役の変更 取締役会設置会社に関する事項の廃止 1、登記すべき事項 別紙のとおり 1、登録免許税 金7万円 1、添付書類 株主総会議事録 1通 辞任届 2通 上記のとおり登記の申請をする。 平成**年**月**日 東京都杉並区**町**丁目**番**号 申請人 株式会社**** 東京都杉並区**町**丁目**番**号 代表取締役 山田太郎 代表印 東京法務局 杉並出張所 御中 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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