監査役の廃止

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自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>監査役の廃止
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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監査役の廃止

「株主総会、取締役、監査役」の機関設計の株式会社が、監査役を廃止した場合には、監査役を廃止する定款変更の変更登記を行ないます。

監査役を廃止する旨の定款変更の効力が生じると、監査役は任期満了で退任することになります。

監査役を廃止する変更登記に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を掲載します。

監査役の「資格」「氏名」、退任の「原因年月日」、「監査役設置会社に関する事項」、廃止の「原因年月日」



≫株主総会議事録

監査役を廃止する旨の定款変更を、株主総会の特別決議で決します。

監査役の廃止に伴い監査役に関する定款規定の変更についても考える必要があります。

≫登録免許税

監査役設置会社に関する事項の廃止については3万円です。

監査役の退任については1万円、資本金の額が1億円を超える場合には3万円です。

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