取締役会の廃止(全員代表者)

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自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>取締役会の廃止(全員代表者)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役会の廃止(全員代表者)

「株主総会、取締役、取締役会、監査役」の機関設計の株式会社が、監査役を置いたまま取締役会を廃止した場合、取締役の各自代表が復活する為、代表取締役でない取締役についても代表取締役である旨の登記が必要になります。

この場合には、代表取締役の就任承諾は必要ありません。

株式の譲渡制限に関する規定について承認機関が取締役会である場合、株主総会の特別決議により承認機関を株主総会等に変更して、同時に変更登記を申請する必要があります。

この場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書



≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

「株式の譲渡制限に関する規定」、変更の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、就任の「原因年月日」、「取締役会設置会社に関する事項」、廃止の「原因年月日」

≫株主総会議事録

取締役会を廃止する旨および株式の譲渡制限に関する規定について、株主総会の特別決議により、承認機関を変更する旨の定款変更をします。

取締役会の廃止に伴い取締役会に関する定款規定の変更も考える必要があります。

≫登録免許税

株式の譲渡制限に関する規定の変更については3万円です。

取締役会設置会社に関する事項の廃止については3万円です。

代表取締役について1万円、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

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