役員の欠格事由による退任

役員の欠格事由による退任

自分でできる会社設立
サイト内検索

役員の欠格事由による退任

自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>役員の欠格事由による退任
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
全国公証役場一覧(東京)
全国公証役場一覧(関東甲信越)
全国公証役場一覧(関西)
全国公証役場一覧(中部北陸)
全国公証役場一覧(中国)
全国公証役場一覧(九州)
全国公証役場一覧(東北)
全国公証役場一覧(北海道)
全国公証役場一覧(四国)


  法務局
法務局一覧(東京)
全国法務局一覧

  税務署
国税庁

  社会保険
社会保険事務所

  労働基準監督署
労働基準監督署

  ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)
役員の欠格事由による退任

取締役が欠格事由に該当した場合には、退任しなければなりません。

取締役の欠格事由

≫法人

≫成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

≫会社法もしくは中間法人法の規定に違反し、または証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪のうち、特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

≫上記以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行中の者を除く)

また、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合に、取締役が株主でなくなった場合も、取締役を退任しなければなりません。

取締役が破産手続の決定を受けた場合も、取締役を退任しなければなりません。

しかし、破産した取締役を再度、取締役に選任することはできます。

このような場合の変更登記は、次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」[氏名」、資格喪失の「原因年月日」

≫後見開始、保佐開始審判書の謄本、有罪判決を受けたときの判決書の謄本および確定証明書など

≫登録免許税

1万円です、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved