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自分でできる会社設立!>役員・取締役などについての変更登記>役員の死亡の場合 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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役員の死亡の場合 役員の死亡は、取締役会設置会社であって、取締役の人数が3人を下回る場合でも死亡による変更登記はできます。 ただし、代表取締役である取締役が死亡した場合には、後任の代表取締役を選定してからでないと登記の申請はできません。 役員の1人が死亡した場合の変更登記に必要な書類は次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。 取締役の「資格」「氏名」、死亡の「原因年月日」 ≫死亡届、死亡診断書、戸籍の謄抄本、死亡通知書など ≫登録免許税 1万円になります、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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