役員の辞任の場合(代表取締役の辞任、取締役会設置会社)

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役員の辞任の場合(代表取締役の辞任、取締役会設置会社)

自分でできる会社設立!役員・取締役などについての変更登記>役員の辞任の場合(代表取締役の辞任、取締役会設置会社)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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役員の辞任の場合(代表取締役の辞任、取締役会設置会社)

「株主総会、取締役3人、取締役会、監査役」という機関設計の取締役会設置会社の代表取締役である取締役1人が辞任する場合に、取締役の人数が3人を下回ってしまうようなときや、定款で取締役の最低人数を定めているときには、新たに人数を満たす取締役が選任されるまで辞任の登記はできないことになっています。

また、登記は株式会社の代表取締役から申請することになりますので、後任の代表取締役を選定する必要があります。

登記手続きに必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」「氏名」、辞任・就任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」

≫辞任届

≫株主総会議事録

株主総会の決議により取締役を選任することになります。



≫取締役会議事録

取締役会で代表取締役を選任することになります。

≫取締役及び代表取締役の就任承諾書

株主総会議事録、取締役会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫各取締役の印鑑証明書

≫代表取締役の印鑑証明書

≫印鑑届書

≫登録免許税

1万円になります、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

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