代表取締役のみ交代する場合 |
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自分でできる会社設立!>役員・取締役などについての変更登記>代表取締役のみ交代する場合 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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代表取締役のみ交代する場合 「株主総会、取締役、取締役会、監査役」という株式会社の機関設計で、取締役の全員が任期満了で退任し、同じ定時株主総会で取締役の全員が再任されたのですが、代表取締役が交代した場合には、変更登記の際には次の書類が必要になります。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。 取締役の「資格」「氏名」、重任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」 ≫定時株主総会議事録 株主総会の決議により取締役を選任することになります。 ≫取締役会議事録 取締役会で代表取締役を選定することになります。 ≫取締役および代表取締役の就任承諾書 株主総会議事録、取締役会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。 ≫各取締役の印鑑証明書 代表取締役を選定した取締役会議事録に個人の実印で押印し、その印鑑について印鑑証明書を添付しなければなりません。 ただし、前任の代表取締役が取締役会に出席し、代表印で議事録に押印している場合は、印鑑証明は必要ありません。 ≫代表取締役の印鑑証明書 代表取締役が新任の場合、就任承諾書に個人の実印で押印し、押印されている印鑑について、印鑑証明書を添付する必要があります。 ≫印鑑届書 代表取締役が交代する場合には、改めて会社の実印を登記所へ届け出る必要があります。 印鑑届書には代表取締役の個人の実印について、印鑑証明書を添付する必要があります。 しかし、登記申請書に添付した印鑑証明書を援用することはできます。 ≫登録免許税 1万円になります、資本金の額が1億円を超える場合には3万円です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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