取締役会非設置会社での取締役の改選

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役会非設置会社での取締役の改選

取締役会を設置しない機関設計の株式会社は、代表取締役を次のように定めることになります。

≫定款の定めにもとづく取締役の互選

≫定款

≫株主総会の決議

「株主総会、取締役、監査役」という機関設計の場合で、「定款の定めにもとづく取締役の互選」により代表取締役を定める株式会社の場合、取締役全員が退任し、改選されたときには、変更が登記が必要になります。

変更登記に必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」

≫定時株主総会議事録

株主総会の決議により取締役を選任することになります。



≫定款

定款の定めにもとづき取締役の互選で代表取締役を選定する場合、定款を添付する必要があります。

≫取締役の過半数の一致を証する書面

定款の定めにもとづき取締役の互選で代表取締役を選定する場合、取締役の過半数の一致を証する書面を添付することになります。

≫取締役の就任承諾書

≫代表取締役の就任承諾書

取締役の過半数の一致を証する書面に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫各取締役の印鑑証明書

取締役の就任承諾書および代表取締役を選定した取締役の過半数の一致を証する書面に個人の実印で押印し、その印鑑証明を添付する必要があります。

≫印鑑届書

印鑑届書には代表取締役の個人の実印を押す為、印鑑証明書を添付する必要がありますが、登記申請書に添付した印鑑証明書を援用できます。

≫登録免許税

1万円になります、資本金の額が1億円を超える場合は3万円になります。

<代表取締役を「定款」で定める場合>

定款変更した株主総会議事録を添付します。

定款、取締役の過半数の一致を証する書面、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。

<代表取締役を「株主総会の決議」で定める場合>

代表取締役を選定した株主総会議事録を添付します。

定款、取締役の過半数の一致を証する書面、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。

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