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自分でできる会社設立!>役員・取締役などについての変更登記>議事録への印鑑(取締役非設置) |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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議事録への印鑑(取締役非設置) 役員のなどの変更登記には、変更を決議した取締役会や株主総会の議事録が必要になり、その議事録に押印する印鑑には規定があります。 <取締役非設置会社の場合> ≫代表取締役を選定した株主総会議事録に押印する印鑑 議長及び出席した取締役が個人の実印を押し、押印されている印鑑について印鑑証明を添付しなければなりません。 ただし、前任の代表取締役が株主総会に出席し、会社の代表印で議事録に押印している場合は、印鑑証明は必要ありません。 ≫代表取締役を選定した取締役の過半数の一致を証する書面に押印する印鑑 各取締役が個人の実印で押印し、押印されている印鑑についての印鑑証明を添付しなければなりません。 ただし、前任の代表取締役が会社の代表印で取締役のかはんすうの一致を証する書面に押印している場合は、印鑑証明は必要ありません。 ≫取締役の就任承諾書に押印する印鑑 取締役の新任の場合、就任承諾書に個人の実印で押印し、押印している印鑑について印鑑証明書を添付しなければなりません。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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