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自分でできる会社設立!>本店・支店についての変更登記>監査役 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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監査役 監査役会を設置しない株式会社の監査役は、1人でよいとされています。 譲渡制限会社では、定款に定めれば監査役を株主に限ることができます。 監査役は株式会社若しくはその子会社の取締役、会計参与、支配人、その他の使用人などを兼任することはできません。 また、監査役は業務監査権限と会計監査権限をもちますが、譲渡制限会社は監査の範囲を会計監査に限る旨を定款に定めることができます。 監査役の欠格事由は次のとおりです。 ≫法人 ≫成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ≫会社法もしくは中間法人法の規定に違反し、または証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪のうち、特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ≫上記以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行中の者を除く) 監査役の任期は、原則として4年ですが、譲渡制限会社では、定款に定めれば10年まで任期を延ばすことができます。 監査役の場合は、任期を4年より短縮することはできませんが、定款で定めれば、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任した監査役の任期の満了するときまでとすることができます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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