雇用保険適用事業所設置届

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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雇用保険適用事業所設置届

会社は常用労働者を雇用すれば、雇用保険適用事業所になり、労働者を雇用保険に加入させなければなりません。

しかし、事業主、取締役は雇用保険に加入できません。

雇用保険適用事業所設置届は、労働者を雇用した日の翌日から10日以内に届出を行ないます。

添付書類は次のとおりです。

≫法人登記簿謄本(3ヶ月以内)

≫保険関係成立届(事業主控)

≫事務所等の賃貸契約書



≫事業の名称、所在地および事業の実態が確認できる書類

●監督官庁の許認可証(飲食、不動産、建設など)

●登録証(士業など)

●税務関係(事業開始届、確定申告書など)

●社会保険関係届書控

●取引先発行の契約書、請求書、見積書など

●公共料金の領収書

≫被保険者の在籍を確認できる書類

●労働者名簿

●出勤簿

●賃金台帳

●雇用契約書または雇入通知書

アルバイトやパートが週20時間以上あるいは継続雇用1年以上の勤務形態に当てはまる場合も、適用事業所になります。

また、雇用保険被保険者資格取得届もハローワークに届け出る必要があります。

会社は従業員を採用するたびに、被保険者として登録します。

雇用した日の翌月10日までに提出します。

雇用保険について

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