法人設立届出書

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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法人設立届出書

法人設立届出書を税務署に提出しなければなりません。

なお、東京都の場合は、法人設立設置届出書になります。

法人設立届出に必要なものは次のとおりです。

≫法人設立届出書

≫定款の写し

≫登記簿謄本または履歴事項全部証明書(登記事項証明書)

≫株主等の名簿

≫現物出資した場合には、出資者の氏名、出資の金額および出資の目的物の明細を記載した書類



≫設立時の貸借対照表

法人設立届出書には、会社の住所、商号、代表者名、資本金、事業目的などを記入します。

この届けは、会社の実印が必要になります。

また、この届出は2ヶ月以内に行なう必要があります。

この届出により、決算期になれば税務署から必要書類が郵送されてきます。

法人設立届出書

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