法人青色申告の承認申請書 |
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自分でできる会社設立!>法人青色申告の承認申請書 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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法人青色申告の承認申請書 法人青色申告の承認申請書などの法人設立届出書以外の書類も必要に応じて提出することもできます。 ≫法人青色申告の承認申請書 所得から最高10万円を特別控除できます。 事業所得に損失が生じた場合、損失額を繰り越せます。 提出期限は、会社設立後3ヶ月を経過した日になります。 ≫棚卸資産の評価方法の届出書 決算時、在庫している商品や製品、仕掛品などの評価方法を届け出ます。 提出期限は、最初の確定申告書の提出期限になります。 ≫減価償却資産の償却方法の届出書 定率法と定額法のどちらかを選択することができます。 この手続をしなければ、建物は定額法、その他の減価償却資産は定率法によります。 提出期限は、最初の確定申告書の提出期限になります。 定率法≫毎年一定の割合で減少するように償却していきます。 定額法≫毎年一定の金額を償却していきます。 ≫源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 従業員9人以下の場合、承認を受けると源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。 毎月必要な作業が短縮できます。 提出期限は、特例を受けようとする月の前月末になります。 その他会社設立した際の届出 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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