法人設立設置届出書

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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法人設立設置届出書

東京都(23区内)では、法人設立設置届出書を都税事務所に届け出る必要があります。

その他の地域では、税務署へ届け出る法人設立届出書と県・市町村に法人設立設置届出書を届け出る必要があります。

要するに東京(23区内)では、都税事務所に提出すれば、県・市区町村への届出はいりません。



法人設立設置届出書に添付する書類は次のとおりです。

≫定款の写し

≫登記簿謄本

会社の実印が必要になります。

提出期限は、東京都の場合は事業開始の日から15日以内、その他の県の場合は1〜2ヶ月以内と自治体によって提出期限が違う場合がありますので、確認が必要です。

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