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自分でできる会社設立!>新規適用届 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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新規適用届 会社に常時使用される人(これは代表者、常勤役員を含みます)は、健康保険、厚生年金に加入する義務があります。 保険料は会社と従業員が折半で支払うことになります。 また、保険料の他、児童手当拠出金を会社が全額負担することになります。 手続に必要な書類は次のとおりです。 ≫新規適用届 ≫被保険者資格取得届 ≫被扶養者(異動)届(扶養家族のある役員・社員は提出します) ≫保険料口座振替納付(変更)申出書 ≫登記簿謄本 ≫賃貸借契約書 東京都の場合は、この他に適用関係届書受付票への記入が必要になります。 これらを所轄の社会保険事務所に提出します。 これは、従業員の入退社があるたびに異動届を出さなければなりません。 また、社会保険の手続には、≫出勤簿≫労働者名簿≫賃金台帳、などの提示を求められる場合があります。 新規適用届 被保険者資格取得届 健康保険被扶養者(異動)届 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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