設立登記申請書の作成

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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設立登記申請書の作成

株式会社の設立登記申請をするためには、設立登記申請書を作成しなければなりません。

設立登記申請書の記載内容は、定款とほぼ同じで、商号、本店、登記の事由、課税標準金額、登録免許税、添付書類の一覧などで、最後に代表取締役の住所、氏名を記載し、会社の実印を押します。

発起人あるいは発起人総代が登記申請にいくことができない場合には、代理人がいくことになり、そのためには委任状が必要になります。



委任状には、代理する人の住所と氏名、「私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任する」と記載し、委任した日付、会社名、代表取締役の氏名を記載し、会社の実印を押すことになります。

≫設立登記申請書には定款と同じような事項を記載します。

≫設立登記申請を代理人に依頼するときは委任状が必要です。

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