印鑑届出書

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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印鑑届出書

株式会社設立登記の際には、登記申請のほかに、会社の実印である代表者印を印鑑届出書で届け出る必要があります。

会社の場合は、必ず実印を届け出る必要があります。

この法務局への届出によって実印として有効になるのです。



印鑑届出書には、会社の商号、本店所在地、代表取締役の個人名、生年月日、住所を記載し、個人の実印を押します。

会社の実印の届出なので、押し方が不鮮明なときは、印鑑届出書の申請を受け付けてもらえないこともありますので、慎重に押す必要があります。

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