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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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設立時代表取締役選定決議書 平成**年**月**日、株式会社****創立事務所において設立時取締役全員出席し(又は過半数の設立時取締役が出席し)、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。 なお、被選任者は即時その就任を承諾した。 設立時代表取締役 山田 太郎 上記設立取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取締役)は、次のとおり記名押印する。 平成**年**月**日 株式会社**** 出席設立時取締役 山田 太郎 印 出席設立時取締役 鈴木 一郎 印 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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