財産引継書の作成 |
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自分でできる会社設立!>財産引継書の作成 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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財産引継書の作成 現物出資を行う場合には、出資された財産について、会社に引き渡されたかを証明するための「財産引継書」作成します。 そして、これを発起人が受け取ることになります。 ちなみに現物出資をする場合には、出資された財産についての過大評価を防ぐ為に、原則として裁判所で選任される検査役の調査が必要です。 ただし、次の場合には不要になります。 ≫定款に記載される財産の価額が500万円を超えない場合 ≫市場価額のある有価証券である場合 市場価格がない場合は、別に「有価証券の証明書」が必要になります。 ≫定款に記載された出資財産の価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の資格者の証明を受けた場合 不動産の現物出資がある場合には、不動産鑑定士が鑑定した後、弁護士がそれ相応な現物出資であることを証明した書類である「弁護士等の証明書」が必要です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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