調査報告書の作成

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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調査報告書の作成

設立時取締役は、出資金のすべてが金融機関に払い込まれているかを確認する必要があり、これを株式払込調査といいます。

財産引継書の内容と現物に間違いがないか、不動産による出資がある場合には、弁護士等の証明があるかなどを確認する必要があります。

現物出資がある場合には、この調査が終わると「調査報告書」を作成する必要があります。

監査役を設置する会社の場合には、設立時監査役も共に調査を行なう為、設立時取締役及び監査役の調査報告書となります。



≫設立時取締役は株式払込調査を行なう。

≫監査役を設置する場合には、設立時監査役も共に株式払込調査を行なう。

≫設立時取締役、設立時監査役は、現物出資がある場合には、調査報告書を作成する。

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