定款の雛形(取締役3名・取締役会設置) |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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定款の雛形(取締役3名・取締役会設置) <表紙> 株式会社****定款 平成**年**月**日作成 平成**年**月**日公証人認証 平成**年**月**日会社設立 <ここから> 株式会社****定款 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社****と称する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1、*************** 2、*************** 3、*************** 4、前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都杉並区**町**丁目**番**号に置く。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第4条 当会社は発行可能株式総数は、**株とする。 (株式の譲渡制限に関する規定) 第5条 当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。 (株主割当) 第6条 当会社の株式を会社法第202条又は同186条の規定に従い、有償又は無償で株主に割当てる場合には、取締役会の決議をもってする。 (基準日) 第7条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 A 前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日の翌日から定時株主総会の前日までに、当会社の募集株式を割当てられ、又は吸収合併若しくは株式交換、吸収分割により株式を割当てられ株主となった者は、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができるものとする。 (株主の住所等の届出) 第8条 当会社の株主及び株主名簿に登録された質権者又はその法定代理人は、当会社所定の書式により、その住所氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。 A 届出事項に変更が生じたときも、同様とする。 第3章 株主総会 (招集) 第9条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。 A 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除いて、取締役会の決議をもって社長が招集する。 (招集手続) 第10条 株主総会を招集するときは、書面又は電子投票を定めた場合を除き、会日から1週間前までにその通知を発する。ただし、その株主総会において議決権を有するすべての株主の同意があるときは、招集手続を行なわないことができる。 (議長) 第11条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。 A 社長に事故がある時は、取締役会の決議をもって他の取締役がこれに代わり、取締役全員に事故があるときは、出席株主のうちから選ばれた者がこれに代わる。 (決議の方法) 第12条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる出席株主の議決権の過半数をもって行なう。 (議事録) 第13条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果、ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載し又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。 (議決権の代理行使) 第14条 株主は、当会社の株主を代理人として、議決権を行使することができる。この場合は、代理権を証する書面を提出しなければならない。 第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役 (取締役会の設置)) 第15条 当会社には、取締役会を置き、取締役は3名とする。 (監査役の設置) 第16条 当会社には監査役を置き、その員数は1名とする。 (監査役の監査の範囲の限定) 第17条 監査役は会計に関するものに限り監査を行なう。 (取締役及び監査役の選任) 第18条 取締役及び監査役は、株主総会の決議によって選任する。 A 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。 B 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役及び監査役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 A 監査役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 B 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 C 補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 (取締役会の招集及び議長) 第20条 取締役会は社長がこれを招集し、その議長となる。 A 社長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 B 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び監査役に対して発する。ただし、取締役及び監査役全員の同意がある時は、招集の手続を省略することができる。 (代表取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 A 代表取締役は、会社を代表し会社の業務を執行する。 (報酬等) 第22条 取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。 第5章 計算 (事業年度) 第23条 当会社の事業年度は、毎年**月1日から翌年**月31日までの年1期とする。 (期末配当金) 第24条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年**月**日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株主質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という)を支払う。 A 期末配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されない時は、当会社は、その支払義務を免れるものとする。 B 未払いの期末配当金には利息をつけない。 第6章 附則 (発行する株式) 第25条 当会社の設立に際して発行する株式の数は**株とし、その発行価額は1株につき**万円とする。 (設立に際して出資される財産の価額) 第26条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その額は金**万円とする。 (最初の事業年度) 第27条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成**年**月**日までとする。 (設立時取締役、監査役) 第28条 当会社の設立時取締役ならびに設立時監査役は、次のとおりとする。 設立時取締役 山田 太郎 設立時取締役 田中 一郎 設立時取締役 鈴木 次郎 設立時監査役 斉藤 三郎 (発起人の氏名・住所及び割当てを受ける設立時発行株式数ならびにその払込金額) 第29条 発起人の住所、氏名及び設立に際して割当てを受ける株式数は、次のとおりである。現物出資をする発起人の氏名、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える株式数は、「同意書」のとおりとする。 東京都杉並区**町**丁目**番**号 発起人 山田 太郎 普通株式 **株 金**万円 東京都杉並区**町**丁目**番**号 発起人 田中 一郎 普通株式 **株 金**万円 以上、株式会社****設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。 平成**年**月**日 発起人 山田 太郎 印 発起人 田中 一郎 印 捨印 捨印 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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