設立時取締役選任及び本店所在地決議書

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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            設立時取締役選任及び本店所在地決議書



 平成**年**月**日、株式会社****創立事務所において発起人全員出席し(又は議決権の過半数を有する発起人が出席し)、その全員の一致の決議により、次のように設立時取締役及び本店所在地を次のとおり選任、決定した。なお、被先任者は即時その就任を承諾した。


     設立時取締役  山田太郎
     設立時取締役  田中一郎
     本店  東京都杉並区**町**丁目**番**号


 上記決定事項を証するため、発起人の全員(又は出席した発起人)、設立時取締役は、次のとおり記名押印する。


 平成**年**月**日

  株式会社****

  発起人  山田 太郎    印

  発起人  田中 一郎    印

  設立時取締役  山田 太郎    印

  設立時取締役  田中 一郎    印

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