現物出資がある場合

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現物出資がある場合

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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現物出資がある場合

現物出資がある場合には、定款に記載するか、定款とは別に同意書を作成する必要があります。

定款に記載する場合には、「第*章 附則」の中の「発起人」に関する項目で、「発起人」の住所、名前、引受株式の口数を記載する箇所に、現物出資があることや口数を記入します。

定款に記載しない場合には、別に同意書を作成して記入する方法もあります。

その場合には、定款に「現物出資をする発起人の氏名、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える株式数は、「同意書」のとおりとする。」と記載します。

この同意書は、設立時発行株式に関する発起人同意書とは異なるものです。



同意書には、「発起人****が割当てを受けるべき設立時発行株式の数及び払い込むべき金額」と記載し、現物出資する財産の明細を記入します。

不動産の現物出資は、不動産鑑定士の鑑定書と弁護士の証明が必要で、登記申請時の調査書で必要になります。

同意書には、所在など登記名や金額を記載します。

有価証券の場合は、正式名称や金額を記載します。

パソコンなどの場合は、メーカー、機種名、製造番号などを記載します。

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