現物出資がある場合の同意書 |
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自分でできる会社設立!>現物出資がある場合の同意書 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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現物出資がある場合の同意書 同意書 本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。 1 発起人山田太郎が割当てを受けるべき設立時発行株式の数及び払い込むべき金額 株式会社**** 普通株式 2株 株式と引換えに払い込む金額 金**万円 払い込む金額については、その代替として発起人の所有に係るノート型パーソナルコンピュータ1台、メーカー****、機種****、品番****とする。 上記事項を証するため、発起人全員記名押印する。 平成**年**月**日 株式会社**** 東京都杉並区**町**丁目**番**号 発起人 山田 太郎 印 東京都杉並区**町**丁目**番**号 発起人 田中 一郎 印 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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