会計参与とは |
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自分でできる会社設立!>会計参与とは |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会計参与とは 会社法の施行により、会計参与の制度が新設されました。 以前は、会社の監査は監査役が行なっていたのですが、監査役に特に資格があるわけではなかったので、信頼性等の部分で問題がありました。 そこで、公認会計士や税理士などの専門家でしかなることができない会計参与の制度ができたのです。 会計参与は、すべての株式会社で設置することができます。 ただし、設置は任意になります。 会計参与を置く場合には、定款に定めなければならず、会計参与の氏名住所などは登記事項です。 会計参与の主な業務は次のとおりになります。 ≫会社経営者、取締役と一緒に計算書類を作成します。 ≫株主総会で計算書類に関する説明を行ないます。 ≫計算書類を5年間保存しなければなりません。 ≫株主や債権者などへ計算書を開示します。 会計参与を置くと、取引先や銀行などからの信頼性が高くなり、金融機関から融資を受けるようなときに有利になる可能性がある点などです。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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