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自分でできる会社設立!>出資金の払込 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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出資金の払込 定款の認証を受けたら、出資金の払い込みをします。 資本金を金融機関に振り込んだことを証明するすることが必要になるからです。 その証明するものとしては、預金通帳の写しになります。 手順としては、銀行を決め、発起人に振込の依頼をすることになります。 資本金が入金されたら、預金通帳を記帳し、金融機関名と店名が記載されているページと、口座番号と口座名義人が記載されているページと、入金又は振込に関するページをコピーします。 出資金の入金または振込に関する部分は、マーカーを引きます。 このコピーを証明書にホッチキスで止めて、代表印で契印します。 <ここから> 証明書 当株式会社の設立時発行株式については、以下のとおり金額の払い込みがあったことを証明します。 設立時発行株式数 **株 払い込みを受けた金額 金**万円 平成**年**月**日 本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号 商号 株式会社**** 設立時代表取締役 山田 太郎 会社の実印 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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