取締役の選任

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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取締役の選任

株式会社設立登記前には、発起人が集まって、会社の取締役を選任します。

取締役会を置かない会社であれば、取締役が会社を代表し、取締役が2名以上であれば、その中から代表取締役を選任します。

取締役会を設置する会社であれば、取締役が3名以上必要ですので、定款で定めたとおりに選任します。

取締役の選任は、発起人が全員集まる発起人会で行なわれ、選任の議決権は、各発起人の出資口数に応じて与えられます。

この会議は、発起人会議事録に記録しなければなりません。



取締役会設置会社であれば取締役会を開き、取締役の中から代表取締役を選定します。

定款などに必要事項の記載がない場合には、設立時の取締役と監査役を選任した書面である「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」と、設立時の代表取締役を選定した書面である「設立時代表取締役選定決議書」と、設立時代表取締役、取締役、監査役が就任を承諾した書面である「就任承諾書」を作成します。

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