許認可業種の場合

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許認可業種の場合

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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許認可業種の場合

会社の事業目的は、自由に決めることができますが、事業の中には許認可が必要な事業があります。

このような事業の場合には、許認可をとらなければ営業を行なうことができません。

もし、許認可をとらずに営業しているような場合には、法律で罰せられる場合がありますので、必ずとる必要があります。

ただし、定款に記載する際に許認可を取る必要はなく、設立後でも大丈夫ですが、許認可をとるまでは、許認可業種の営業は行なえませんので、早めに取る必要があるのです。



<許認可業種>

≫受付窓口≫都道府県及び諸官庁

各種学校(認可)、幼稚園(認可)、保育所(認可)、一般旅行業及び同代理店(登録)、政府登録ホテル(登録)、宅地建物取引業(免許)、建設業(許可)、路外駐車場(届出)、一般労働者派遣業(許可)、貨物自動車運送業(許可、指定)、自動車整備業(認証、指定)、鑑定事業(免許)、倉庫業(許可)、酒類販売業(免許)、電気用品製造業(登録、届出)、レンタルレコード・CD(許可)、レンタルビデオ(許可)

≫受付窓口≫警察署

待合、料理店、カフェ(許可)、ダンスホール・ディスコ等(許可)、喫茶店・バー等(許可)、個室喫茶・バー等(許可)、麻雀屋・パチンコ店(許可)、ゲームセンター等(許可)、深夜酒類提供飲食店営業(届出)、古物営業(許可・許可証)、道路使用の営業(許可)

≫受付窓口≫保健所

飲食店営業(許可)、喫茶店営業(許可)、菓子製造業(許可)、乳製品製造業(許可)、食肉販売業(許可)、魚介類販売業(許可)、豆腐製造業(許可)、惣菜製造業(許可)、豆腐加工品販売業(報告)、漬け物製造業(報告)、生菓子販売業(報告)、おもちゃ製造業(報告)、魚介類加工品販売業(報告)、乳製品販売業(報告)、旅館業(許可)、クリーニング所(届出、確認)、美容所(届出、確認)、コインランドリー(届出)、コインシャワー(届出)

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