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自分でできる会社設立!>会社の印鑑 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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会社の印鑑 会社の商号が決まったら、会社の印鑑を作る必要があります。 代表者印、社印、銀行印、ゴム印などになります。 特に代表者印は、会社の実印となる為、登記の際に必ず必要になってきます。 ≫代表者印 本店所在地の法務局に届け出る印鑑のことを代表者印といいます。 会社の実印となるもので、一辺が10ミリ以上30ミリ以内の正方形に収まるものでなければなりません。 株式会社****代表取締役印、と刻まれることになります。 ≫社印 これは、会社の認印として見積書、請求書、領収書などに使用されます。 ≫銀行印 会社が銀行に届け出る印鑑で、後に手形や小切手などを振り出す場合に使われます。 ≫ゴム印 日常業務に使われるゴム製の会社の住所・会社名・電話番号などの入った印鑑です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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